知財検定2級の学習・復習・振り返り

目次

学習計画

過去問は3回分,公式HPからDLできる。

国家試験 知的財産管理技能検定 過去問題

しかし,解説が付いていないので,公式過去問集に取り組むことをおすすめする。

逆に,公式テキストは無くてもどうにかなる。特に,3級に既に合格している人の場合は。

2020/9/7進捗
過去問第34回(80問)の演習 完了
3級テキストの復習 完了
2級過去問演習 単問 12/120 実力テスト0/80 
過去問演習 残り 第35回(80問) 第36回(80問) 
ひたすら過去問を繰り返し解く

2020/9/19
2級過去問演習・復習 完了
過去問演習 残り 第35回(80問) 第36回(80問)

2020/11/14受験終了

知財2級の要点集(復習)(10/8)

3級の復習学習

4 拒絶通知→補正→拒絶査定→不服審判

6 公報(出願後・技術書類)と原簿(登録情報・登記みたいなもん)は別

13 商標は,対象物は一度に複数を指定可能 

15 「類似」は商標権の効果がある

18 国内で認められてないものは,マドプロ国際出願ダメ

25 営業利用は私的コピーではない

26 たまたま同形態を作っちゃった場合は,不正競争防止法違反ではない

30 出願人は,発明者でなくとも,弁理士が代理せずとも,会社に所属するだれかでよい。

問題集の復習

10 特許利用料は公開されていないので,他社経営調査の参考にはならない。

15職務発明は,従業者の同意なく使用者が実施権を有するが,従業者は実施権許諾による対価請求権がある。従業者の職務が配置換えしていても,以前の職務に属する発明は職務発明である。基本は発明者は「従業者」実施権者は「使用者」だが,発明者を「使用者」にする場合には,従業者は相当の利益を請求できる。

16共有特許は,第三者に実施権を許諾する際や持分譲渡する際に共有者の同意が必要。

17データ整理しただけの人は発明者にならない。

21特許を受ける権利が共有に係るときは,共有者全員でないと出願できない。もし単独で出願して特許されても,無効審判されれば勝てない。

24 出願公開は1年6か月。ただし,先出願に基づく優先権主張出願は,先出願から1年6か月後に公開される。(優先権主張は1年以内)

27 出願手数料は(件数分)+(請求項分)×(出願時点の「補正済」請求項数)

28 拒絶査定不服審判の審理は,3~5名の審判官で行う。拒絶査定不服審判は,拒絶査定謄本送達から3か月以内ならできる。(審決取消審判は30日)

29 特許設定登録時の特許料は3年分。特許料は,査定謄本から30日以内に納付。納付しないとき,「拒絶」にはならないが,「出願却下」になる。

33 特許出願の日から20年が経過すると,終了する。

35無償であっても業としてした特許侵害には権利行使できる。売れ行きを検証する試験販売は,「試験」と名がついても特許侵害である。特許侵害にならないのは,技術的効果を確認するための試験・研究である。正規に販売された発明品の転売は,特許権が消尽するが,特許侵害により製造された違法品を違法品と知らずに転売した者には特許権を行使できる(回収命令など?)。特許侵害者の過失を立証せずとも,損害賠償請求はできる。

36 審決取り消し訴訟は東京高裁が管轄する。審決取消訴訟は,審決から30日間以内ならできる。無効審判で無効審決になった場合,審決取消訴訟の被告は,無効審判の請求人である。

42 意匠の新規性は国内のみならず,海外やネット上での類似デザインによって喪失する。出願以降にそのデザインが頒布された場合は反論できる。

44意匠登録は,図面でなくても写真でよい。願書には,何に関する物品なのかを明記する必要がある。権利者になろうとする者自身による公知から1年以内であれば,新規性喪失例外適用を受けられる。その場合,出願時に希望届を出し,30日以内に証明書を提出する。

46 登録意匠は,図面や写真により現され,意匠審査で「特徴記載書の記載を考慮してはならない」。つまり,見た目だけで判断せよということ。意匠の類似性判断は,創作者ではなく需要者の美感に基づく。意匠権者は,類似意匠についても実施権を有する。(商標の「同一実施権」「類似禁止権」と違う)

50 商標は「品質保証」「出所表示」「広告宣伝」「区別」機能を有するが,「印象保障」機能はない。

69 異議申し立て⇒登録維持⇒登録無効審判請求の順。公報発行から2か月以内に限り,何人も登録異議申し立てできる。商3条の無効については,登録から「5年」経過すると無効審判請求できない。無効審判請求は利害関係人に限る。

72 パリ条約は,「各国の独立」「内国民待遇」非同盟国民でも,住所か営業所を有すれば適用される。

73 PCTでは,国際調査・調査見解書の送付・公開(18か月後)は勝手にされる。予備審査・移行手続きは出願人がする。出願は自国またはWIPO事務局。
 見解書~公開の間は請求範囲を1回だけ変更可。公開~予備審査の間は明細書・図面も補正可。

92 著作者人格権は,絶対に著作者から移動しない。相続もしない。

96 屋外の彫像は複製権・公衆送信権の例外

100 私的利用であっても,「コピープロテクション外し」「違法アップロード動画のコピー」は禁止。

101 プログラムのバックアップは複製権侵害にならない。
 コピープロテクションを外すことは,私的利用であっても複製権侵害。

106 著作権侵害の罰則は,民事→慰謝料請求。「故意の場合のみ」刑事罰適用されうる→懲役・罰金

115 独禁法で禁じられない可能性が高いのは「販売地域の制限」

実力テスト・学科

模擬試験はぎりぎり合格圏の80%。あと2ヶ月で安定させたい。

13

14

23

25

26

28

34

40

実力テスト・実技

実技編も,ぎりぎり合格圏の80%。

12

26

29

33

第34回復習

学科

1営業秘密の使用は正当な取引であれば問題ない
 不正競争防止法は 「混同」「誤認」「不正な秘密取得」など

4明細書に「実施形態」は不要。明細書は「技術文献」であり,請求内容以外のことも書いてある。
 補正書では,拒絶理由と関係ないところも補正できる。

5商標は「識別性」が第一
 ありふれた標章でも,有名になって識別性を有せば商標になる
 非類似の商標であっても,識別性が無いと判断されればアウト

6著作者人格権は 
 業務委託したり著作権を譲渡しても,人格権は動かない

7特許出願手続きは,願書不備は無効。補正書は出願時でなく拒絶時。実態審査は審査官がする。期間は0時からスタート(同日同内容出願なら協議)。
 

8 品種登録には,「他と区別できる品種」であって「別に優れている必要はない」

9 財産権は譲渡可。著作権移転の対抗には,「登録」が必要。利用許諾はまた貸し不可(もし許してしまうと,制御不能に陥る)

10 IPランドスケープとは,「経営戦略」策定のために「知財とビジネス情報」を統合し「経営企画部門」に提示するもの

12 出版権は著作権の「財産権」。
レコードや放送と異なり,著者の死亡から70年。複製権者か公衆送信権者が「設定してはじめて生じる権利」
設定されると,複製権より強くなる。

13 意見書は手続補正書と別物 一緒に出してもいいし,片方だけでもいいし,出さなくてもいい

14 輸入物が権利者を侵害するときは,税関長が没収・廃棄・積み戻しのどれかをできる 

16 発明には「単一性」「記載通りであること」「公序良俗に反しないこと」は必要だが,「本当に記載の発明者が完成させたか」は関係ない。

19 拒絶査定→不服審判(特許庁内)→拒絶審決→審決取消訴訟(東京高裁)の順。 訴えられるのは出願人だけ。

20 共同で発明したら権利を共有し,各自の実施は自由。譲渡や実施権の許諾は同意が必要。

21 意匠出願は,審査請求不要(必要なのは特許だけ!)。補正期間に定めはない。意見書・補正書出せるし,分割・変更・取り下げできる。拒絶査定出たら不服審判できる。

22 特許出願以前から,出願されず,公知されず使用していたものは,「先使用に基づく法定通常実施権」を有するが,「対価を支払わねばならない」。この場合の「使用」とは,事業を開始していなくても,「準備」でOKのこともある。

27 翻訳は二次著作。一次と二次両方の許可が要る。
  ベルヌ条約は「無方式主義」。「戦時加算」とは,連合国の国民が戦前戦中に作ったものについて,日本における著作権の期間に,1942/12/8~1952/4/27の期間を足すもの。

29 意匠は類似にも効果があり,意匠の「範囲」は,部分・動的などその区分を文章で書く必要がある。

30 商標権の侵害に対しては,確認→警告→差止・賠償の順
  予防はできない。商標の種類による請求条件は特にない

33 商標の登録異議申し立てはだれでも可能
   無効審判は利害関係人のみ
   不使用取り消しは,3年使ってなくて今も使っていないときで,誰でも可

39 出願から登録までの間に,同じ特許が出願された場合,登録されるまでは出願に異議申し立てできない(普通は却下されるが)
 異議申し立ては公開から6か月以内

40著作隣接権に公表権はない(公表された著作物に隣接権は生じる)

実技

1 ある意匠と同じ内容を含み,意匠公報発行前に出願された特許は,「新規性を喪失していない」

3 出願前に他者の特許公報に同一内容が示された場合,「新規性を喪失」する
  同一人物が改良発明をした場合,先出願から1年以内であれば,重複部に関しては国内優先権を得られる

5 実用新案で同一人物がすでに登録した内容は,「先願性を喪失」する

7 英語で言い換えたものは「観念が共通」であることによって商標は類似である。

21 「『A』という商標を『B』につけること」このAとBが揃った時点で,経緯はどうあれ商標侵害となる。

25 種苗法では 出願後即公表され,拒絶の場合意見書は可能,
   効果は「登録」から25年で,登録の前1年以内に販売していても良い(特許と異なる点)

28 2018年TPPに伴う著作権改正
 ・基本50年から70年に ・海賊版のみ非親告罪化 ・「放送は50年のまま」
 ・※登録不要,レコードは「発行から」などは変わってません

31 職務発明の権利は「発明者が保有し,職場は実施権を持つ」「社内規定があれば職場が特許権保有できるが,発明者に相当の対価が必要」が基本。
退職直前に達成したら「職場」退職後に達成したら「発明者」出向先で研究したら「出向先」

34 特許出願審査請求の期限は,「出願から3年」

37 TRIPS協定はWTO協定の一部で,「最恵国待遇」がある

知的財産管理技能検定振り返り(11/14)

特許・実用新案・意匠・商標は比較的よくできた。著作権に知識もれが多かったと思う。

学科 29/40 72.5% 実技 32/40 80% 実技はいけたかも。

学科は3月受け直しだろう。問題の相性もあるから、何回か受けたらそのうち受かるはず。

2021/1/13 学科71% 実技77% 惜しくも両方不合格

問題番号自分の回答(学科)正答(学科)誤答自分の回答(実技)正答(実技)誤答
1
2
3
4
5××
6
7××
8
9××
10
11
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13
14
15
16
17××
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25
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27
28
29
30
31
32
33
3412月14日12月14日
351230
36国内移行国内移行
37国際調査見解書とともに国際調査見解書とともに
38は認められていないも認められている
39頒布頒布
40も認められているは認められていない

復習

学科

17

23

26

31

34

37

39

実技

12 「不正使用取消審判」は,商標登録を取り消す手段である。X社は,Y社の使用許諾をやめさせることはできないが,混同を生じさせる商標自体をなくすことができる

20 正当に売ったものを転売することは問題ない。特許権の侵害は,製造者だけでなく,売った者にも責任がある。損害賠償請求は,警告書の送付以前のことに対しても有効である。

27  翻案した著作物の著作権は,翻案元の著作権移転とセットである。

31 特許侵害には刑事罰がある。直接侵害の場合10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

33 

35

38

40

2022/7/11追記

2022年7月度試験受験結果

解答速報から自己採点

学科:誤答7問
 問10ウ⇒エ 問11ア⇒イ 問16ウ⇒ア 問23ウ⇒エ
 問26エ⇒ア 問33エ⇒ア 問38イ⇒エ
実技:誤答3問
 問23ウ⇒ア 問30ウ⇒エ 問33ア⇒ウ

おそらく合格しました。

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